ネットトラブル弁護士費用保険保険金のお支払いに関するパターン例

1. 用語の定義

1. 補償期間

保険会社が各被保険者に保険責任を負う期間をいい、初年度補償開始日から1年後の応当日の前日までとします。
次年度以降については、前年の補償期間終了日の翌日からその日を含めてそれぞれ1年とします。

2. 私生活

職務または業務に関することを除く、被保険者の日常生活をいいます。

3. 原因発生日

ネットトラブルの原因となる事象が発生した日、もしくは行われた日とします。

  • SNSトラブルの場合、初めて該当の書き込み等が行われた日
  • フィッシング詐欺の場合、初めて該当フィッシングサイトに情報を入力した日
  • ショッピングトラブルの場合、初めて該当ショッピングサイトに情報を入力した日

4. 事案認識日

次の事案について、ネットトラブルに起因して被保険者が相談事案または法律事案を認識した日をいいます。

(1)被害事案

被保険者が被害者となる場合において、法的請求の根拠となる事実及び加害者を知った時、または弁護士等に初めて連絡した日のいずれか早い日をいいます。

(2)加害事案

被保険者が加害者となる場合において、他人から法的請求もしくは通知を受けた日、またはその根拠を提示された日をいいます。

5. 初年度補償開始日

サービス事業者とサービス購入者(被保険者)との間で取り交わすサービス利用規約に記載された期日をいいます。

2. 前提条件

支払限度額(相談事案):1相談事案10万円、1補償期間10万円

支払限度額(法律事案):1法律事案100万円、1補償期間100万円

  • ※1:実際の支払限度額はサービスごとに異なりますのでご注意ください。
  • ※2:支払われる保険金には、消費税が含まれます。

3. 相談事案

補償期間※1中に被保険者の私生活※2において生じたネットトラブルに起因して被保険者が法律事案を認識した場合(その日を「事案認識日※4」といいます。)に、被保険者がその解決のために法律相談を弁護士等に行い、法律相談費用をを負担したことによって被った損害に対して、ネットトラブル弁護士等費用保険金を支払います。

ただし、次の場合は対象外になります。

① 初年度補償開始日前に発生した原因に起因する法律相談費用

原因発生日※3(2023年10月10日)が初年度補償開始日※5(2024年1月1日)より前となる場合、当該事案の法律相談費用は補償の対象外となります。

② 事案認識日から1年を超えて行った法律相談費用

同一事案において、事案認識日※4から1年を超えて行った法律相談費用(相談日⑤)については補償の対象外となります。

③ 補償期間終了日後に行った法律相談費用

本保険が付帯されたサービスを解約し補償期間が終了(2023年12月31日)した後に行った法律相談費用(相談日③)は補償の対象外となります。

④ 1相談事案の支払限度額を超過した法律相談費用

1相談事案における法律相談費用が支払限度額10万円(2.前提条件参照)を超過した場合、超過した相談費用(相談日⑥)は補償の対象外となります。

⑤ 1補償期間の支払限度額を超過した法律相談費用

同一補償期間内に複数の相談事案が発生した場合は、1補償期間における合計法律相談費用が支払限度額10万円(2.前提条件参照)を超過した場合、超過した法律相談費用(相談日2-③)は補償の対象外となります。

4. 法律事案

補償期間※1中に被保険者の私生活※2において生じたネットトラブルに起因して被保険者が法律事案を認識した場合(その日を「事案認識日※4」といいます。)に、被保険者がその法的手続きについて弁護士等と弁護士等委任契約を締結し、弁護士等費用(上記3.の法律相談費用を除きます。)を負担したことによって被った損害に対して、ネットトラブル弁護士等費用保険金を支払います。
尚、補償期間内に弁護士等委任契約を締結をしている事案であれば、手続き日が補償終了日以降でも補償対象となります。

ただし、次の場合は対象外になります。

① 事実認識日等から1年を超えて締結した弁護士等委任契約に係る弁護士等費用

事実認識日※4等から1年を超えて締結した弁護士等委任契約に係る弁護士等費用は補償の対象外となります。

② 初年度補償開始日前に発生した原因に起因する弁護士等費用

原因発生日※3(2022年10月10日)が初年度補償開始日※5(2022年1月1日)より前の場合、それに起因する弁護士等費用は補償の対象外となります。

③ 補償期間終了日後に締結した弁護士等委任契約に係る弁護士等費用

本保険が付帯されたサービスを解約し補償期間が終了(2023年12月31日)した後に締結した弁護士等委任契約に係る弁護士等費用は補償の対象外となります。

④ 1法律事案の支払限度額を超過した弁護士等費用

1法律事案における弁護士等費用が支払限度額100万円(2.前提条件参照)を超過した場合、超過した弁護士等費用(手続き日③)は補償の対象外となります。

⑤ 1補償期間の支払限度額を超過した弁護士等費用

同一補償期間内に複数の事案が発生した場合、1補償期間における合計弁護士等費用が支払限度額100万円(2.前提条件参照)を超過した場合、超過した弁護士等費用(手続き日2-①)は補償の対象外となります。


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